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著作権より大事なこと…

問題提起のエントリー。

NHK「みんなのうた」で流れた「ぼくはくま」。唄・宇多田ヒカル。

「ぼくはくま」でぐぐると1番目にYouTubeが。 いつ削除されるかわからないのでDL。すっかり家族のお気に入りで、以来、一日に何度も見ている。とりわけ、「くま」によく似たウチの末っ子が。「くま」のパンツが脱げてしまうところは毎回笑っている。宇多田ヒカル作オリジナル絵本付きのスペシャルパッケージ盤というのも発売予定らしく、たぶんウチは買うだろう。(→2006-11-26追記:買いました。1,100円也)

もちろん著作権侵害。でも、このように結果的にプロモーション効果も。著作権法とは「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」を目的としている。…「ぼくはくま」をYouTubeにアップする行為は、著作権法の目的に沿っていながら、著作権法に違反しているといえないだろうか。

※以前、「YouTubeが著作権のあり方を変える?かも。」と書いた。

■追記:ITmediaが「「YouTube人気動画リンク集」は合法か」という記事をちょうど載せてたのでトラバしてみる。記事自体には新しい発見はない。改めて書くが、YouTube時代の日本の著作権法は、その目的と内容とが乖離しているから、法の目的にかなうように法の内容を改めるべきだと思う。具体的には、著作者等の権利を侵害したり、文化の発展に寄与しなかったりするような著作物の利用にたいして「違法」とするべき。こうした場合、かりにぼくがここでこの動画をアップしたことでそれを見た誰かがすっかり満足してそのためにCDの売り上げが1枚落ちたから著作権者の権利を侵害したとするならこのエントリーは違法となるが、しかし考えてみるとそれではNHKは「みんなのうた」でこれを流すたびに大勢の視聴者のCD購買意欲を奪っているという話も成立してしまうことになりそれはいくらなんでも乱暴だ。

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